ネットショップを始めようと思ったら、特定商取引法の「住所表示」が気になった。でも自宅の住所をネット上に公開するのは抵抗がある——。
これ、EC運営を考えたことがある人なら一度はぶつかる問題だと思う。
結論から言うと、特定商取引法の住所表示にバーチャルオフィスの住所を使うことは問題ない。消費者庁のガイドラインでも、一定の条件を満たせば認められている。
この記事では、特定商取引法の住所表示ルールを整理したうえで、バーチャルオフィスの住所をどう活用すればいいのかを具体的に解説する。
筆者はGMOオフィスサポートを利用中。合同会社の登記住所として使っているが、特商法まわりの法律も調べ込んだので、そのあたりも含めて共有する。
そもそも特定商取引法の住所表示義務とは?
まず前提として、特定商取引法(特商法)がどんな法律なのかを簡単に押さえておこう。
特定商取引法は、消費者を悪質な販売行為から守るための法律だ。ネットショップ(通信販売)を運営する場合、事業者の情報を消費者に開示することが義務付けられている。
具体的には、以下のような情報をサイト上に表示しなければならない。
| 表示が必要な項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業者の名称(氏名) | 法人名または個人名 |
| 住所 | 事業者の所在地 |
| 電話番号 | 連絡可能な電話番号 |
| メールアドレス | 連絡先メールアドレス |
| 販売価格 | 商品の価格 |
| 送料 | 配送にかかる費用 |
| 返品・交換の条件 | キャンセルポリシー |
ここで問題になるのが「住所」だ。個人でネットショップを開くと、自宅住所をそのまま掲載しなければならないのか? という疑問が出てくる。
特に副業でECを始める方や、自宅で小さくビジネスをしている方にとって、住所をインターネット上に公開するのは心理的にかなりハードルが高いはずだ。
バーチャルオフィスの住所を特商法表記に使えるのか
ここが本記事の核心だ。
使える。
消費者庁が公表しているガイドライン(「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」および関連Q&A)では、住所の表示方法について以下のような見解を示している。
- 現に活動している住所を正確に表示するのが原則
- ただし、「請求があれば遅滞なく正確な住所を開示する」旨を表示していれば、住所の一部を省略することも可能
つまり、バーチャルオフィスの住所を表示すること自体が禁止されているわけではない。重要なのは、消費者がトラブル時に事業者へ確実に連絡できる手段が確保されていることだ。
個人事業主の場合、「請求があれば遅滞なく開示する」旨を記載すれば、住所や電話番号の一部を省略できる運用が認められている。ただし、この省略ルールを使う場合でも、消費者から請求があった際に速やかに正確な情報を開示できる体制を整えておく必要がある。
バーチャルオフィスの住所を使う際の条件
バーチャルオフィスの住所で特商法表記をクリアするには、以下のポイントを押さえておく必要がある。
1. 郵便物がきちんと届くこと
特商法の住所表示は、消費者がその住所に書面を送った場合に確実に届くことが前提だ。バーチャルオフィスの郵便転送サービスを利用していれば、この点はクリアできる。
2. 消費者からの問い合わせに対応できること
住所だけでなく、電話番号やメールアドレスなど、消費者が事業者に連絡できる手段を確保しておく必要がある。バーチャルオフィスの電話転送サービスを使う方法もあるが、メールアドレスの記載でも要件は満たせる。
3. 請求があれば正確な住所を開示する旨の記載
バーチャルオフィスの住所を使う場合、「請求があった場合には遅滞なく開示します」という一文を特商法の表示ページに記載しておくのがベターだ。
自宅住所を公開したくないなら、バーチャルオフィス一択
正直なところ、特商法の住所表示問題の解決策は3つくらいしかない。
- 自宅住所をそのまま公開する → 抵抗がある人が大半
- レンタルオフィスを借りる → コストが高い(月額数万円〜)
- バーチャルオフィスの住所を使う → 月額数百円〜で解決
コストと心理的負担のバランスを考えると、バーチャルオフィスが最も現実的な選択肢だ。
筆者自身、合同会社の登記住所としてGMOオフィスサポートを使っている。月額2,750円(週1転送プラン)で東京都内の住所を利用でき、法人登記・銀行口座開設・クレジットカード発行まですべてこの住所で完了した。
もちろん特商法の表記にも使える住所なので、もし筆者がネットショップを開く場合もこの住所を使うことになる。
自宅住所を公開せずにビジネスができるのは、想像以上に精神的な負担が軽くなる。特にECだと不特定多数の消費者に住所が見えてしまうわけだから、自宅住所を晒さない手段を確保しておくことは防犯の観点からも重要だ。
住所公開のリスクについてもっと詳しく知りたい方は、自宅住所を公開したくない人のためのバーチャルオフィス活用法も参考にしてほしい。
ネットショップ運営者に向いているバーチャルオフィス
バーチャルオフィスはどれも同じに見えるかもしれないが、ネットショップ運営という観点で選ぶなら、以下の点をチェックしておくといい。
郵便転送がスムーズか
ECを運営していると、顧客からの返品や書類の受け取りが発生する。郵便転送の頻度や速度は重要なポイントだ。週1転送で十分な場合もあれば、即日転送が必要な場合もある。自分のビジネスの性質に合わせて選ぼう。
特商法表記に対応しているか
大手のバーチャルオフィスであれば基本的に問題ないが、サービスによっては「特商法の住所表示としての利用は非推奨」としているところもある。契約前に確認しておくのが無難だ。
EC特化のNAWABARIという選択肢
ネットショップ運営に特化したバーチャルオフィスとして、NAWABARI(ナワバリ)というサービスがある。
NAWABARIは、BASEやSTORESなどのECプラットフォームとの連携実績を持ち、特商法表記への対応を前面に打ち出しているのが特徴だ。ネットショップオーナーが抱える「住所を公開したくない」という悩みにダイレクトに応えるサービスとして、EC界隈では知名度がある。
月額料金も手頃で、ネットショップ専用のプランが用意されているので、EC運営がメインの方は検討してみる価値があるだろう。
法人登記や銀行口座開設もしたいならGMOオフィスサポート
一方で、ネットショップだけでなく法人登記や銀行口座の開設まで見据えているなら、GMOオフィスサポートのような総合型のバーチャルオフィスが向いている。
筆者の場合は、IT系の事業を2名で運営しており、法人登記・銀行口座・クレカの開設まですべてGMOオフィスサポートの住所で行った。初期費用0円で、郵便転送料が月額に含まれている点も選んだ理由のひとつだ。
特商法の表記だけでなく、事業全体の住所として使いたい場合は、こちらのほうが汎用性が高い。
特商法表記でやりがちなNG例
バーチャルオフィスの住所を使う場合でも、以下のようなやり方はNGになる可能性があるので注意してほしい。
架空の住所を記載する
当然だが、実在しない住所を書くのは完全にアウトだ。特定商取引法違反として行政処分の対象になる。バーチャルオフィスは「架空の住所」ではなく「実在する住所を借りるサービス」なので、この点はクリアしているが、念のため。
連絡が取れない状態にしておく
住所を表示していても、郵便物が届かない・メールに返信がない・電話がつながらないという状態では、特商法の趣旨に反する。バーチャルオフィスの郵便転送をきちんと設定し、メールや電話での問い合わせにも対応できる体制を整えておこう。
住所表示そのものを省略する
「バーチャルオフィスの住所を載せたくないから、住所欄自体を削除する」というのは完全にNGだ。特商法は住所の表示を義務付けているので、省略する場合でも「請求に応じて開示する」旨の記載が必要である。
バーチャルオフィスの合法性について
「そもそもバーチャルオフィス自体が怪しいのでは?」と不安な方もいるかもしれない。
バーチャルオフィスの利用は完全に合法だ。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が義務付けられており、きちんとした審査を経て契約する仕組みになっている。GMOやDMMといった大手企業グループも参入している業界だ。
筆者自身、GMOオフィスサポートの審査は申し込んだ翌日に完了した。本人確認書類の提出やクレジットカード情報の登録が求められるので、身元が不明な人が契約できる仕組みにはなっていない。
バーチャルオフィスの合法性についてもっと詳しく知りたい方は、バーチャルオフィスは怪しい?不安を解消するチェックポイントを読んでみてほしい。
また、バーチャルオフィスの基本的な仕組みから知りたい方は、バーチャルオフィスとは?仕組み・メリット・デメリットを解説がわかりやすいと思う。
まとめ
特定商取引法の住所表示にバーチャルオフィスの住所を使えるかどうか。答えは「使える」だ。
- 特定商取引法の住所表示にバーチャルオフィスの住所は使える
- 「請求があれば遅滞なく開示する」旨を記載し、消費者への連絡手段を確保しておくことが条件
- EC特化ならNAWABARI、法人登記や銀行口座開設まで含めるならGMOオフィスサポートがおすすめ
自宅住所をネット上に晒すリスクを考えると、月額数百円〜数千円で住所を借りられるバーチャルオフィスは、EC運営者にとって非常にコスパの良い投資だと思う。
特にこれから副業やスモールビジネスでネットショップを始めようとしている方は、開業前にバーチャルオフィスの住所を確保しておくと、特商法の住所表示で悩むことなくスムーズにスタートできるはずだ。


